平成25年11月29日「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第
125 号)」の公示(平成26年12月1日から適用)により、『車両系木材伐出機械の運転業務』
に従事するためには、特別教育が必要となっており、車両系木材伐出機械(伐木等機械)の運転の業務に係る特別教育を下記の通り実施致しますのでご案内申し上げます。
詳しくは実施要項(伐木等)をご覧いただき、受講申込書にてお申込みいただきますようお願い申し上げます。
平成25年11月29日「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第
125 号)」の公示(平成26年12月1日から適用)により、『車両系木材伐出機械の運転業務』
に従事するためには、特別教育が必要となっており、車両系木材伐出機械(伐木等機械)の運転の業務に係る特別教育を下記の通り実施致しますのでご案内申し上げます。
詳しくは実施要項(伐木等)をご覧いただき、受講申込書にてお申込みいただきますようお願い申し上げます。