労働安全衛生法第14条により、木工加工用機械(丸のこ盤・帯のこ盤・かんな盤・面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場では、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行わせなければならないと定められています。
詳しくは実施要項をご覧いただき、受講申込書にてお申込みいただきますようお願い申し上げます。
・実施要項
・受講申込書
木材加工用機械作業主任者技能講習(2026年02月04日-05日)
