平素は、林材業における労働災害防止活動にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
平成25年11月29日「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第125号)」の公示(平成26年12月1日から適用)により、『車両系木材伐出機械の運転業務』に従事するためには、特別教育が必要となっています。
詳しくは実施要項をご覧いただき、受講申込書にてお申込みいただきますようお願い申し上げます。
車両系木材伐出機械(簡易架線集材装置等)の運転の業務に係る特別教育 (2025年12月18日-20日)
